プロが教える住宅の知識AtoZ ~契約に関する用語編~

こんにちは! リウイルトラストです。

 

不動産業界には専門用語がたくさんあり、中には一般的によく意味が知られていない言葉もあります。

そこで今回は、不動産関連の専門用語のなかでも、特にしっかりと意味を理解しておく必要がある「契約に関する用語」について、いくつかご紹介していきます。

 

 

■関西や九州地方に多い「敷引」という慣行

賃貸住宅を借りる際、「敷金」が必要になるというのは、ご存知の方も多いのではないでしょうか。「敷金」とは、不払いの家賃や、借主が負担すべき修繕費用や現状回復費用の前払い金のようなものです。

 

未払いの家賃や修繕・原状回復に掛かる費用がなければ、通常は当然返ってくるはずですが、契約時に「敷引特約」を結んでいる場合は、敷金の一部、または全額が返還されない、ということがあります。

この「敷引」は関西や九州地方など西日本でよく見られる慣行で、東日本では礼金にあたり、どちらも返ってこない費用です。

 

■その他契約用語色々


【管理費】
「管理費」は「共益費」と記されることもあります。内容はどちらも同じで、共用部分の電気代や水道代、エレベーターやアンテナや浄化槽といった施設のメンテナンス代などにあたる費用です。

 

【仲介手数料】
不動産会社に支払う手数料のこと。これは宅地建物取引業法によって上限金額が定められています。

 

【水回り消毒料】
水周りの消毒に掛かる費用です。これはあくまで任意で行うもので、不動産会社やお客様に義務付けられたものではありません。断ることもできます。

でも、入居早々Gの付くアイツや、その他諸々の虫に襲来されるのも困りもの……。苦手な方はやっておいたら安心かもしれません。

 

【鍵交換】
鍵交換に掛かる費用を、貸主が負担するか、借主が負担するかは、よく揉めるポイントのひとつです。

国土交通省が定める「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、鍵の交換は物件管理上の問題であるため貸主の負担が妥当、とされています。ただ、法的に定められているわけではなく、あくまでガイドライン上で妥当とされているだけなので、実際には借主が負担しているケースも少なくはありません。

 

いかがでしたか?

今後も随時、不動産用語に関する知識について、いろいろとご紹介していきたいと思います。

 

もし「こんなことが知りたい!」というようなことがあれば、ぜひお気軽にお問い合わせくださいませ。